「山陰落語の会」にご賛同いただける皆様へ
このたびはご入会につき、厚く御礼申し上げます。
申込については以下の項目にご入力いただき、送信ボタンをクリックしてください。
山陰落語の会運営規約
第1条(会の目的)
伝統話芸の愛好者団体である『山陰落語の会』の準備・運営の業務を円滑に進め、参加者相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この会の名称を山陰落語の会とする。
第3条(所在地)
この会を以下に置く。
〒690-0133島根県松江市東長江町902-57 有限会社高浜印刷内
第4条(組織・会員)
伝統話芸の愛好者であることを会員の条件とし、組織する。
第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。
代表 1名 副代表 1名 会計 1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第8条(運営)
おおむね年2回の公演を開催するものとし、重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(会費)
会費は当面無料とし、主催公演等での収益を運営費用として充てるものとする。ただし、当面の間、これを無料とする。
第10条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
1.会の役員は次の会員とする。
代 表 〒690-0133 島根県松江市東長江町902-57 有限会社高浜印刷内 渡邉 学
副代表 〒690-0013 島根県松江市古志原2丁目27-23 梶谷昌由
会 計 〒690-0876 島根県松江市黒田町252-4 建岡浩子
この規約は令和元年5月1日から適用する。